営業秘密の管理及び廃棄

営業秘密とは

企業秘密、トレードシークレットあるいはノウハウとも呼ばれ、不正競争防止法で保護される営業秘密としては、(1)秘密として管理され、(2)事業活動に有用で、(3)公然と知られていない情報、のことを指す。また、営業秘密として保護されるには、判例等では、「秘」「極秘」などとその他の情報と客観的に区別されて、情報媒体とその管理施設へのアクセスが制限されていることが要件となっている。ビジネスの現場では、特許権などのように積極的に権利化できるものだけでなく、顧客データや製造ノウハウ、成分組成など権利化ができない、あるいは権利化することが事業活動上、不得策となるような情報を有している企業は多い。近年では、そのような営業秘密が意図せざる形で社外流出する事例が多いため、企業と従業員との間で秘密保持契約を締結する例が増えている。2005年の不正競争防止法の改正では、在職中にその申し込みや請託を受けた場合には、退職者による営業秘密の不正使用や開示に対して刑事罰が科せられるなど営業秘密の重み、重要性が高まっている。

(桜井勉 日本産業研究所代表 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵についてより引用

秘密として管理されていること

営業秘密の3要件で、ハードルが高い要件となります。例えばベネッセ事件の場合では、サーバー室への入室管理で私物パソコンの持込は制限していたが、スマートホンの持込制限がされていなかった事により刑が少し軽くなりました。サーバー室の管理が甘いと判断されたのでしょう。一方私たちの日頃の業務の中で紙の管理に関してはどうでしょうか?

紙の管理の基本は鍵付きの保管庫

紙の管理は基本、「鍵付きの保管庫にて管理する」となります。また、弁護士の先生に伺うと「顧問先にはその紙が機密なのか、そうでないのかをスタンプを押して区別をするように話しています。」そうおっしゃっていました。日頃から①機密なのかそうでないのか。②鍵付きの保管庫で管理しているのか。これらが大事な要件となります。

秘密の管理性

そんな中でシュレッダー処理に時間がかかるので廃止をし、溶解処理を利用される方のお話をよく聞きます。その場合、段ボールを購入し事務所内に設置し「今までシュレッダーをしていたものをその段ボールに入れなさい」このような運用になります。

しかし、営業秘密としての『秘密の管理性』の観点で見るとどうでしょう。鍵付きの保管庫にて保管することが求められていますが、段ボールには鍵はかからない。

営業秘密に強い弁護士の先生にこの事を伺うと、「段ボールを使用し、誰でもそこから機密文書を抜き取れる状態で保管されている場合は秘密管理性が満たされない可能性が高く、裁判をおこそうとしても棄却される可能性が高いでしょう。」とのことでした。

機密ボックスで保管

そこで必要になるのが鍵付きの保管庫である『機密ボックス』です。

機密文書は鍵付きの機密ボックスに入れるだけとなります。

機密ボックスがいっぱいになればシュレッダー車で処理に伺います。

※保管文書も鍵付きの倉庫での保管が必要となります。

 

この方法が、『秘密の管理性をクリア』し『シュレッダーの手間』もなくしてしまいます。

処理の内容は動画でご確認ください

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