アリビオイズム 第34号「改正個人情報保護法」 出張型『“機密書類”破棄サービス』のアリビオ 2017.4.6

◎◎ 様

このメールは株式会社アリビオをご利用のお客様、
名刺交換などさせていただいた皆様にお送りさせて頂いて
おります。必要ないと思われる方は、下記より送信解除の
手続きを頂けると幸いです。

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◆今月号の見出し (2017.4.6 第34号)
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1、 改正個人情報保護法
2、 ご挨拶
3、 出張勉強会のご案内

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◆改正個人情報保護法
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2017年も企業活動に関わる法律やルールが変わる。
5月施行の改正個人情報保護法は、病歴など特に取扱い
に注意が必要な「要配慮個人情報」などの規定が導入さ
れる。中小企業も対象となり、影響範囲は広い。改正消費
者契約法では高齢者らの契約の保護が強まる。企業統治
や税制の変更も多岐にわたる。改正のポイントや企業に
求められる対応をまとめた。

↓ 日本経済新聞より ↓
https://alivio-inc.jp/wp/wp-content/uploads/20170530_kaiseikojinjyohohogoho.pdf

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◆ご挨拶
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こんにちは。アリビオの寺元です。
先月は業務多忙につきメルマガ配信ができませんでした。
申し訳ありませんでした。

今月は来月、5月30日に施行される

「改正個人情報保護法」

について簡単にご案内させて頂きます。

平成17年4月に施行された個人情報保護法。
シュレッダーがバカ売れして在庫がなくなるなど、
情報に対する考え方が変わった法律の施行でした。

それから早いもので10年が経とうとしています。

昨年12月に、
一般社団法人日本情報経済社会推進協会(以下、JIPDECと表記)主催の
「中小企業向け 改正個人情報保護法実務対応セミナー」
というものに参加してきました。

何がどうかわるのか??

この法改正に大きく影響を与えたのが
教育支援業大手の“ベネッセ”の情報漏洩事件だったそうです。

国民の約1/4ほどの件数が漏洩しただけに、
衝撃的な事件でした。

ですので、目玉となる変更点は

“名簿業者対策” だそうです。

リンクの新聞記事にも書いていますが、
主なポイントの3番目

“個人データを第三者へ提供する際の記録作成の義務付け”

要は、情報の出どころがはっきりしている
不正な方法で入手した情報ではないですよ。

というお墨付きがついているデータしかやりとりできませんよ。
また、それらのデータの作成や入手の際に、
日付や入手経路なども記録を残すことが義務付けされるようです。

業務では個人情報を扱う方は対応をしておく方が
いいかもしれないですね。

とにかくこの事をセミナーでは
弁護士の先生が多くの時間を取って話されていました。

他、今まで5000人以上の個人情報のデータを
所持している企業が対象となっていましたが、
1人からが対象と変更になります。

全ての事業者が対象という事になります。

これは
マイナンバーは1人から対象となることが
影響しているのはないかと、個人的に思っています。
(個人情報は生存する個人ですが、マイナンバーは死去された個人も含まれます)

最後はビックデータのやり取りですね。

どこまでデータ内の“個人を特定できる情報”
を消去すればやりとりできるか。

以前に、JR東日本がスイカの乗降記録を売買しようとした際、
大きなクレームで阻止されました。

この問題もビックデータの売買に
大きく影響を与えたと聞いています。

個人情報やビックデータを売買をするような
お仕事の方は注意が必要かもしれないですが、
それ以外の企業には影響を与えることが少ないように思います。

マイナンバーも大騒ぎした割には

「どうなの??」って感じですが、

改正個人情報保護法も該当者以外は
神経質になる必要はないように思います。

今月はこのような記事を紹介させて頂きました。

あっという間に4月ですね。
今週末が桜の見ごろのようですが、
お天気が心配ですね。

また、季節の変わり目です。
◎◎様におかれましては体調管理、
充分にお気を付け頂き、お体ご自愛下さいませ。

最後までお付き合い頂き有難うございました。

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

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◆出張勉強会しております!
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確実な“個人情報”や“社内情報”の
処理実現の為の『勉強会』

御社にお伺いをし、勉強会を開催させて頂きます。
社内研修にご利用頂くのも一つではないでしょうか?

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