元会社員男性を略式起訴|マイナンバー不正取得(出張型『“機密書類”破棄サービス』のアリビオ)
~ブログ管理者より~
情報漏洩の60~70%が紙ベース。
また一方で、情報漏洩の約80%が管理ミスなどの内部要因。
要は、『紙ベースの情報』 を 『キッチリ管理』 することにより
機密情報漏洩の可能性をかなり下げる事ができるのではないでしょうか??
このブログでは情報漏洩の事例を紹介することにより、
『事例のようなことが無くなれば問題が起きない』 という事に
観点を持ってもらえたら・・・
このような思いでお伝えしています。
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◆元会社員男性を略式起訴|マイナンバー不正取得
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上司の女性の税と社会保障の共通番号(マイナンバー)を
不正に取得したとして、東京区検は20日までに、元IT会社
社員の男性をマイナンバー法違反の罪で略式起訴した。
東京簡裁は同日までに罰金30万円の略式命令を出した。
↓ 日本経済新聞より ↓
https://alivio-inc.jp/wp/wp-content/uploads/20161220_mynumberhanketsu.pdf
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◆ご挨拶
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こんにちは。アリビオの寺元です。
本日は「元会社員男性を略式起訴|マイナンバー不正取得」
を取上げました。
実は過去にもこの記事は取り上げました。
マイナンバー法初の逮捕者ということでしたので。
法律にうたわれている罰則ですが、
“個人番号等を不正に取得する行為等に対する罰則(第65条、第70条)”
人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への
侵入等により個人番号を取得
⇒3年以下の懲役又は150万円以下の罰金
このようにあります。
初の逮捕者ということで、初の判決ともなります。
判決は略式起訴で30万円の罰金刑。
比較的軽く済んだのではないのでしょうか。
事情は分かりませんが判例としてこれが残るのでしょう。
実は以前のこの記事を取上げたことがあり、
当初本人の実名を記載していました。
それは、新聞記事を用いたのでそこに記載されていたからです。
今年に入り、ご本人?ご家族?代理人?より、
実名を削除するようにメールが来ました。
最後には弁護士を名乗る人間からもメールが来ました。
公開されている記事を紹介しているだけなので
私には何の落ち度もないのですが、
(弁護士さんに確認も取りました)
全てを黒塗りして、ご本人の名前を全て消した次第です。
そこで疑問が湧いたのです。
今年の5月30日から施行される
“改正個人情報保護法”では、
上記リンク先にあるように要配慮個人情報という
概念が新設されました。
人種、社会的身分、犯罪歴、病歴など
原則として本人の同意なしの取得を禁止されます。
この改正点を読んだ時に、
私に限らず、今後新聞記事で公開された個人情報を
紹介する時にはどうしたらいいのでしょうか?
公開はされているが、本人の同意なしの犯罪歴になります。
やはり法律はグレーな部分が多いですね。
今度、弁護士の先生とお会いする機会があれば、
お聞きしてみようと思います。
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