アリビオイズム 第40号 「改正個人情報保護法:オプトアウトにおける第三者提供について」 出張型『“機密書類”破棄サービス』のアリビオ 2018.1.23

◎◎ 様

このメールは株式会社アリビオをご利用のお客様、
名刺交換などさせていただいた皆様にお送りさせて頂いて
おります。必要ないと思われる方は、下記より送信解除の
手続きを頂けると幸いです。

↓ メルマガ送信解除はこちら ↓
https://alivio-inc.jp/wp/mailmaga

――――――――――――――――――――――――――――
◆今月号の見出し (2018.1.23 第40号)
――――――――――――――――――――――――――――

1、 改正個人情報保護法:オプトアウトにおける第三者提供について
2、 勉強会のご案内

――――――――――――――――――――――――――――
◆改正個人情報保護法:オプトアウトにおける第三者提供について
――――――――――――――――――――――――――――

こんにちは。アリビオの寺元です。
新しい年がスタートし、もう1週間ほどで2月。
今年もあっという間に過ぎるのでしょうね。

本年1回目のメールマガジンです。
「改正個人情報保護法:オプトアウトにおける第三者提供について」
というお題のお話をさせて頂きます。

先日あるお客様よりお問合せを頂きました。

↓ 以下お客様との簡単な会話 ↓

(お客様)

自社の業務で資料請求やイベントへの参加申し込みなど
個人情報を記載頂く業務が沢山あります。
自社利用の他、イベント開催の時など協賛企業さんとも
情報を共有するので“個人情報の第三者提供”が発生するんです。

さっき、ある関係先から

「個人情報保護法が改正され、第三者提供がある場合“お客様の同意”が必ず必要で、

しかも個人情報保護委員会への届け出が必要になったんじゃなかった?」

「今までのような書式では法律違反になるので調べて欲しい!」

こんな問合せがあり困っているんです・・・・・

このようなお話でした。

(寺元)

なるほど・・・・

改正個人情報保護法の大きな目的が「名簿業者さんの規制」で、
ベネッセ事件のようにどこに情報が売買されたのかが
突き止められない状態を避けるためと伺いました。

◎◎さんのお仕事の場合は名簿の売買ではないので
大きな変更はないと思います。
個人情報保護法は「個人情報の流出を防ぐ」ということではなく、
適正に管理をした上で、経済活動に利用をしていこう。

このような意味を持っていると聞いています。

一応調べてみますね。

このようにお返事をさせて頂きました。

(注意)
アンケート含め申込書などには個人情報の利用目的、
必要な場合は第三者提供の案内。
このようなお伺いの文言が記載されていますよね。
今回のお話はこの部分にどう対処するかになります。

ここで、オプトアウトという言葉が出てきます。

オプトアウトとは
「個人情報の第三者提供を、個人の要望に応じて停止すること。」
このようになります。

分かりやすい事例では “電話帳” ですよね。
「電話帳に載せますよ~」って連絡は来ないですよね?
逆に載せて欲しくない場合に連絡し、掲載から外してもらう。

これがオプトアウトです。
アンケートや申込書はこのオプトアウト方式が利用されています。

整理とすると、今回問合せの懸念事項は、

一つ
オプトアウト方式ではなく、「同意を得て」個人情報を取得する場合、
必要以上に顧客に心配をかけ、情報が取得できない。

二つ
オプトアウト方式で個人情報を取得し利用する場合、
個人情報保護委員会への届け出が必要となる。

この二つでした。

私なりに調べ、問合せをした結果、
やはり、名簿業者さんへの新たな規制でありました。

↓ オプトアウトによる第三者提供の届出(個人情報保護委員会HPより) ↓
https://www.ppc.go.jp/personal/legal/optout/

最終的にこちらのHPを参照し、
リンクのPDF最下部に記載の

個人情報保護法相談ダイヤル電話:03-6457-9849

この電話番号へ問合せをしました。

ただ、公の機関さんなので杓子定規な回答を頂きましたが、
今までの法律でも望ましい対応は、
あくまでお客様からの“同意”を得ることになるので、
申込書最下部の個人情報の利用目的や第三者提供の
有無等の文章の “最後に”、

「以上のご案内に同意を頂いたうえでご記入ください。」
などの追加を頂けたらと思います。

これも個人情報を取得するケースにより
そこまでは必要ないものもありますが・・・

このように相談ダイヤルの方にお話頂きました。

(ここを詳しくお話すると延々続くので必要であればお問合せ下さい)

以上のすべてを問合せ頂いたお客様へ報告し、
無事解決したとの結果となったようです。

今回私的には、
個人情報保護法相談ダイヤル電話:03-6457-9849
このような問合せ窓口があることを知り非常に有難かったです。
問合せ下さったお客様に感謝です。

今回のお話、同じように疑問に思われる方もいらっしゃると思い
お題とさせて頂きました。

◎◎さんも何か疑問に思われることがあれば
遠慮なくお問合せ頂ければと思います。

私でお答えできないことがあっても
お調べをし、お返事させて頂きます。

東京では大雪など、この冬一番の寒さになりそうです。
◎◎さんにおかれましては体調管理には十分に
お気を付け頂き、ご自愛下さいませ。

最後までお付き合い頂き有難うございました。

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

――――――――――――――――――――――――――――
◆弊社主催勉強会のご案内
――――――――――――――――――――――――――――
明後日になりますが、勉強会を開催致します。

◇1/25(木) 無料開催

セキュリティ教育のネタ帳
~従業者に本当は伝えなければならない事柄とは~

益々世間では風当たりがきつくなっている

“情報漏洩”

昔は何の問題もなかった小さなことでも
昨今はプレスリリースが必要であったりなど
大きな騒ぎとなります。

その原因の多くは「不正アクセス」と思いがちです。
しかし、本当の理由は「ヒューマンエラー」あることはご存知でしょうか。

情報漏洩対策にもいろいろありますが、
一番大切なのは「従業者へのセキュリティ教育」なのです。
(ほとんど人が原因で漏れているのですから・・・)

セキュリティ教育をされている事業所様も
多くは「社内ルールの順守」を内容にされているように伺います。
しかし、それでもヒューマンエラーは止まらない。

この勉強会では

●違った切り口で従業者の方々へ情報を提供する
●なぜその情報提供が必要なのか
●情報提供方法のヒント

大きく言えばこのような内容をご案内いたします。

これにより

会社に言われて取組んでいる「情報漏洩対策」から
従業者の方々が自ら取組む“意思”を持つ「情報漏洩対策」に変わる。
そんなきっかけになればと思っております。

過去の開催でもご参加の方々にはご満足頂いた内容です。
是非、御社の企業リスクの軽減にお役立て下さい。

皆様のご参加をお持ち申し上げております。

■:開催概要
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇日時:1月25日(木)15:10~16:50
◇定員:先着5名
◇場所:
グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル7階
ナレッジサロン内プロジェクトルーム
大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪内

▽詳細・お申込はこちら▽
恐れ入りますが、以下URLよりお申込み用紙をご出力頂き、必要事項ご記入の上、FAXにてお申し込み下さい。
https://alivio-inc.jp/wp/wp-content/uploads/180118.25_benkyokai_netacho_ver1.0.pdf

または以下のフォームよりお申込み下さい。
https://alivio-inc.jp/wp/benkyokai_moushikomi

■:コンテンツ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●情報漏洩の多くの原因とは
●セキュリティ対策が必要となった経緯
●情報漏洩の実態
●そもそも情報漏洩対策とは何をすることなのか
●リスクへの対応
●情報漏洩の事例

など、13ほどの項目をご案内いたします。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

お申し込みはこちらから


TEL : 072-749-5170
お気軽にお問い合わせください。
受付時間 9:00 - 18:00 (土・日・祝日除く)