◎◎様へ:アリビオイズム 第30号「営業秘密」 出張型『“機密書類”破棄サービス』のアリビオ 2016.11.11

◎◎ 様

このメールは株式会社アリビオをご利用のお客様、
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◆今月号の見出し (2016.11.11 第30号)
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1、 営業秘密
2、 ご挨拶
3、 11/17 勉強会のご案内

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◆営業秘密
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営業秘密とは

営業秘密とは、企業秘密やトレードシークレットとも呼ばれる。
特許権などのように積極的に権利化できるものだけでなく、
顧客データや製造ノウハウ、成分組成など権利化ができない、
あるいは権利化することが事業活動上、不得策となるような
情報も含まれる。尚、不正競争防止法上で保護される営業秘密とは、

① 秘密として管理されている事(秘密管理性)
② 事業活動に有用であること(有用性)
③ 公然と知られていないこと(非公知性)

これらの3要件を全て満たす技術上または営業上の情報を言う。

↓ 詳しくはこちらをご覧ください ↓
https://business.bengo4.com/category5/practice289/

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◆ご挨拶
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こんにちは。アリビオの寺元です。
今回は「営業秘密」を取上げました。

 

営業秘密と言う言葉をご存知ですか?

 

法律用語なのであまり一般の生活には
馴染みのない言葉かもしれません。
一般には「機密」とか言われることが多いでしょう。

上記に書かれてある三要件は、
クリアされていないと万が一情報漏洩が発生した場合、
検察が起訴を断念せざるを得ない可能性が高くなる。
そのような大事な要件となります。

自社の「顧客情報」、「製品情報」、「マーケティング情報」など
さまざまな情報が小さな企業であってもあると思います。

上記リンクをご覧頂くと結構詳しく書かれています。
私が関わる紙媒体の情報の場合、

 

【秘密管理措置の内容・具体例】として

・個別の文書やファイルへの「マル秘」表示
・施錠可能なキャビネット、金庫等での保管

 

この様に記載されています。

この事がずっと気になっていましたが、
やっと先日ある会合で営業秘密に力を入れられている
弁護士の先生とお話をする機会がありました。

気になっていたのが、
オフィスにおける紙媒体の管理方法。
弊社サービスの定期コースの場合、
金属製の鍵付『機密ボックス』をご利用頂きます。
(鍵付なので施錠可能なキャビネットとなります)

一方、競合相手となる溶解処理の場合、
2000円ほどで段ボール箱を購入し、

 

「みんな今日からシュレッダーする必要ないから、このダンボールに入れてね~!」

 

という具合になります。

この状態で誰かが紙媒体を持出し、
情報が漏えいした場合に裁判できるのか??  でした。

それを弁護士の先生に伺ったのです。

 

答えは、状況によるので100%とは言えないですが、

上記記載の三要件の一つ

① 秘密として管理されている事(秘密管理性)

これに引っかかって、検察が起訴する可能性は低いでしょう。

 

このようなお話を頂きました。
自分が思っていたことが正解であったと言う事です。

 

また、「とにかくマル秘という判子をきちんと押してください。」
とも言われました。

リンク先に書かれていること、そのままです。

その他、

「退席時には情報類は鍵付のキャビネットに収納して席を離れる。」

「PCは “ウインドウズマーク” + “L” でパスワード入力画面になります。
この状態にしてから席を離れる。」(ウインドウズPCの場合ですが)

などのルール付けがされているかも重要となってきます。

 

先日商談をさせて頂きましたお客様は、
まさしくこのダンボール設置状態だったようで、
私はお客様の状態を知らないまま、上記の営業秘密一連のお話をしました。
慌てて現在検討をされていると聞いていますが、
こういった法律の扱いを知っているのと、
全く知らないのとでは大きく違ってきます。

 

◎◎様はこのような事をご存知でしたか?

私が思っていたことの裏付けが取れましたので、
今月は『営業秘密』に関してお話をさせて頂きました。

 

又この様な内容も含めた勉強会を11/17に開催します。
よかったら参加ご検討下さいませ。

 

今週に入り、秋を通り越して冬を感じる日々です。
早くもコートが必要になりました。
季節の変わり目ですので。
◎◎様におかれましては風邪などひかれないよう、
充分にお体気を付け頂き、お体ご自愛下さいませ。

では、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

 

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◆11/17 公開勉強会を開催致します。
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失敗してからでは遅い!
“個人情報”や“営業秘密”の
廃棄に、『絶対必要な知識』(紙媒体編)

大阪駅前グランフロント大阪にて行います。

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